「介護保険制度」では、一定の養成研修を受けないとホームヘルパーとしてのサービスの提供ができないとされています。
また、介護福祉事業を行っている企業も、養成研修を受けた人を雇うことを定められてています。
そのために、介護保険事業者がホームヘルパーの業務を行う場合は、養成研修を受けて必要とされる課程を修了する必要があります。
この時、研修内容によってホームヘルパー1級、ホームヘルパー2級、ホームヘルパー3級に分類されます。
これを資格という言い方で表しているだけで、本来のホームヘルパーは世間で言う『資格』には該当しないのです。
